■カルネとは ○旅行用車の旅券のような書類で、フランス語で「AIT/FIA Carnet de Passarges en Douane」(カル ネ・ド・パッサージ・アン・ドアン)という。 AIT(アリアンス・インターナショナル・ド・ツーリズム))は国際旅行同盟、FIA(フェデレーショ ン・インターナショナル・オートモービル)は国際自動車連盟の略で、両者が共同で運営している国 連傘下の観光客の自家用車や二輪車に関する関税協定書類=通関手帳である。 ○別のATAカルネとは、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、 商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一 時輸入通関が手軽にできる通関手帳である。 ■カルネの目的と使用 ○観光客の自家用車や二輪車の一時輸入・輸出の通関手続きを無税で簡素化する書類である。1949 年と1954年のジュネーブ協定で、カルネという書類があれば、簡単な手続で車を各国に無税で搬 出入できるようにした。 ○観光客は、車・部品を外国に持込むときは、それらをその国で違法に売却しないように、出発国の公 共的な自動車クラブが発行する「車・部品を売らない保証書」=「カルネ」を取得して、各国に無税 で出入国するようにした。カルネ取得には、車等を不法に売却しないための保証として相応の担保金 を預けるか保険に加入しなければならない。 ○カルネを使用して入国すると、税関でカルネという書類の入国紙片を切り取られる。カルネを使用し て出国するときも税関でカルネという書類の出国紙片を切り取られる。もし同国で車・部品を売却す れば、車・部品が出国したという証拠のカルネの出国紙片がないので、その国は入国時のカルネ紙片 を発行した自動車クラブに関税を含めた多額の請求をする。当座は請求された自動車クラブが立替え て支払うが、やがては本人が弁償しなければならない仕組みになっている。 ○日本の税関は車の輸出入手続き上、観光目的ならカルネの提示を求め、簡単な輸出入手続きで済ませ る。カルネなしのときは、登録抹消等の煩雑な純輸出手続きになる。 ○近年はテロリスト、密輸、麻薬等に車が利用されるのを警戒し、純粋な観光客であることを確認する ために、カルネ不要国でも提示を求める傾向にある。(カナダの太平洋側港等) ■日本でカルネを取得 社団法人)日本自動車連盟(JAF)が取り扱っており、取得できる。 ○電話03−3436−2811。東京都港区芝公園3−5−8 ○国際部事業課直通、03−3578−4905(外国からの国際電話は、その国の国際電話番号(例 えば「010」等)、日本国のau81」。エリアau3」、ローカルau3578−4905」。 例:010-81-3-3578-4905。ファックスも同様) ○Eメール------ kaigai@jaf.or.jp ○ホームページ-- http://www.jaf.or.jp/inter/fr/f_index4.htm ○カルネ取得には、まず電話で申請書類一式を郵送してもらうように頼む。準備するものは以下の通り。 カルネ再取得(=差替=更新)時も同様である。申請後10日間位で取得できる。 @ 日本自動車連盟会員加入申請(以後の会費を銀行引落のときは銀行届出印が必要) A カルネ発行申請書(1通。通過する順に従った国名等も記入) B 車両に関する記載(1通) C 誓約書(1通) D 申請者の印鑑証明書(市区町村等発行のを2通。内1通は保険に使用。3か月以内のもの。出発 時に住民票を除籍すると1年以上の旅の場合、カルネの有効期限が切れる1年後のカルネ更新時 に印鑑証明書がとれなくなるので、住民登録はそのままがよい。本人は外国にいても、代理人が 本人の印鑑登録証を持参すれば印鑑証明書は取れる。代理人が依頼した証明は不要) E 旅に同行しない連帯保証人の印鑑証明書(大人の場合は1人で市区町村等発行のを2通。内1通 は保険に使用。3か月以内のもの) F 車検証の複写(1通) G 車の登録証書の複写(1通。車検証、旅券、自賠責保険証、印鑑を持って地元の車検場にゆき、 「REGISTRATION CERTICICATE」という日英語のハガキ大のピンク証書=登録証書を1枚取得す る。平成表示は西暦表示にしてもらい、有効期限がないものは有効期限を表示してもらい、手書 きやゴム印は無効の国が多くトラブルが多いので、パソコン書き等で作ってもらうこと) H 旅行計画書・旅行ルート地図(1通。通過国名、通過年月日、カルネ使用国等) I スペアーパーツリスト(1通。JAF様式の用紙に英文で持参する部品のパーツナンバー、名称、数 量、価格の一覧表を作成。工具リストも添付する) J パーソナルアイテムズリスト(1通。JAF様式の用紙に英文で持参する私物の一覧表を作成) K 車の購入費証明書(特殊な車のみ時価の証明書等が必要) L 自動車一時輸入書類保証保険申込書、自動車一時輸入書類保証保険申込書付属告知書(保険料支 払の場合) M 申請者の実印 N 連帯保証人の実印 ■日本でカルネを再取得 @ カルネは更新できず、継続して1年以上になると再取得になり、手続きは初回と同じ。従って、 初回に複数年分の申請書、添付書類等をあらかじめ用意して記入・押印しておき、これに申請者 と連帯保証人の再取得時以前3か月以内の印鑑証明書、担保金か保険料を用意すればよい。 A 担保金はいったん車を日本に持ち帰って清算しなければ返金されない。外国に車を置いて新カル ネを申請するときは別に担保金を預けなければならない。 B 保険料は1年毎の掛け捨てになるので、車を外国に置いて新カルネを申請してもよい。 C 再取得のため日本に一時戻るのは時間と金のムダになるので、できれば出発前にあらかじめ代理 人を定めておき、外国から日本国内の代理者に委任して新カルネを取得すればよい。委任状は申 請書内にあるのを使用する。 その他 @ 日本から外国への船便を予約して船賃、保険料の概算をJAFに通知しなければならない。 A ケガ、病気、車の故障等で有効期間の1年を少し延長したい時は、現地の自動車クラブや税関等 に相談すれば最大3か月間まで可能。ただし、延長後はカルネの表紙の表裏を複写してJAFに ファックスして通知し、保険の延長等をしなければならない。 B 旅行中に車の車検が切れる場合はJAFに念書を提出しなければならないが、そのときは申請者と 連帯保証人の印鑑証明が各1通必要である。 C カルネの有効期間内でも、同一国に何度か出入り等しているとカルネの枚数が不足することがあ る。この場合は新たに面倒な再申請をしなければならないので、あらかじめ多めの枚数を申請す るとよい。 D 本人が外国にいるときのカルネの更新(差替)時で、本人の印鑑証明書代わりに、外国にある日 本大使館等で「サイン証明(本人の署名または拇印を証明する書類)」が取れる。ただし、これ では民間の保険には入れないので、担保金を積まなければならない。 E 多額の担保金を積むなら日本に一時帰国して手続きするか、日本国内の誰かに委任すればよい。 最も効率的なのは印鑑登録したときに役所からもらった印鑑登録証を事前に代理人に渡して、申 請者本人の印鑑証明書を代理で取得することである。役所は印鑑登録証を持参した人は誰でもよ く、印鑑登録証に記された人の印鑑証明書交付してくれる。 ■カルネの有効期限切れ後の帰国 カルネを使用して日本を出国し、カルネの期限後に車を持ち帰っても問題ない。(東京税関相談室の カワウチ氏談。2008.1.24)従って、カルネをまったく使わなかったか、カルネの有効期限後はカルネ 不要国のみだったときは、以後のカルネの再発行は必要ない。 ■カルネの取得代 海外で車を不法に売却しないための担保金(=保証金)を預けると、旅行後にカルネを返却すれば全 額戻る(無利子)。安い保険料ですますときは、後日の返戻金はない。 ■カルネ発行に伴う担保金と保険料の算出式。1年毎のカルネの差替(更新)時も支払う) ○担保金=(車代、持出部品と・物の時価+車の輸送費と保険料)×渡航先で最も高い国の関税の税率 =A。A×その他税分=B。A+B=担保金 ○保険(東京海上日動火災等)をかけるときの保険料は、上記担保金の3%。 ○初登録から1年未満は新車買値価格。中古車は日本自動車査定協会発行の「中古車価格ガイドブック」 を基準とする。1年以上の中古は新車価格の約60%〜100%で評価。 ○関税の例(2006.6調査) 前提条件は2000ccのバンの新車。部品はエンジン関係。一般的には車・部品の現地での時価に対 しての関税(時価200万円の車・部品で255%なら510万円が関税額)だが、排気量、重量、製造年等 で課す国もある。課税体系・課税費目・税率は随時変わる。カルネが不要な国も参考までに表示した。 小さな島と関税が不明な国は表記せず。カルネの担保料計算時の一時輸入の関税等は多少異なる。 o高額関税順位ワースト10 シリア------------255% イラン------------138 エジプト----------135 インド------------124 タイ-------------- 80 パキスタン-------- 75 台湾-------------- 60 インドネシア------ 45 ラオス------------ 40 ジャマイカ-------- 40 o地域別関税額 ・北中米、カリブ海 カナダ------------ 6.1 アメリカ---------- 2.5 メキシコ---------- 14.2 グアテマラ-------- 20 エルサルバドル---- 25 ホンジュラス------ 15 ニカラグア-------- 10 コスタリカ-------- 0 パナマ------------ 3〜20(車等の時価が高いほど高率) キューバ---------- 15 ドミニカ共和------ 20 ジャマイカ-------- 40 ・南米 ベネゼエラ-------- 35 コロンビア-------- 35 エクアドル-------- 35 ペルー------------ 12 ボリビア---------- 10 チリ-------------- 6 アルゼンチン------ 35 ウルグアイ-------- 23 パラグアイ-------- 15 ブラジル---------- 25 ・中央アジア(旧ソ連) ロシア------------ 25 キルギスタン------ 10 カザフスタン------ 10 ウズベキスタン---- 30+2,400米ドル/1車 タジキスタン------ 5 トルクメニスタン-- 5 アゼルバイジャン--※800米ドル アルメニア-------- 10 グルジア---------- 12 ウクライナ-------- 30 モルドバ---------- 0 ベラルーシ-------- 25 ・ヨーロッパ ヨーロッパ-------- 10(EU連合25か国) ノルウェー-------- 0 スイス------------ ※車の重量が1.6t以下約21,600円。1.6t以上は100kg毎に+15フラン。 クロアチア-------- 12 ボスニア---------- 15(ボスニアヘルツェゴビナ) マケドニア-------- 10 アルバニア-------- 15 ルーマニア-------- 30 ブルガリア-------- 11.5 ・アジア、中東 韓国-------------- 8 日本-------------- 0(ただし、消費税5) 中国-------------- 28 台湾-------------- 60 フィリピン-------- 30+500ペソ/自重t インドネシア------ 45 ブルネイ---------- 20 ベトナム---------- 25 ラオス------------ 40 カンボジア-------- 35 タイ-------------- 80 マレーシア-------- 35 シンガポール------ 0 バングラデッシュ-- 25 インド------------124 スリランカ-------- 28 パキスタン-------- 75 イラン------------138 クエート---------- 5 サウジアラビア---- 5 バーレン---------- 5 カタール---------- 5 アラブ首長国------ 5 オマーン---------- 5 ヨルダン---------- 30 イスラエル-------- 7 シリア------------255 レバノン----------※500レバノンポンド(約37,000円) トルコ------------ 10 ・アフリカ、インド洋 エジプト----------135 リビア------------ 0 チュニジア-------- 0 アルジェリア------ 30 モロッコ---------- 17.5(含、西サハラ) セネガル---------- 20 コートジボアール-- 20 ガーナ------------ 10 ナイジェリア------ 20 ガボン------------ 30 南アフリカ-------- 36 タンザニア-------- 25 ケニア------------ 25 ・大洋州(オセアニア) オーストラリア---- 30+12,000豪ドル/1車 ニュージーランド-- 17.5 ジェトロのホームページに国別の関税(新車・中古車・部品の物品税、消費税等)もある。 http://www.jetro.go.jp/indexj.html (英文のみ) ■車を外国で不法に売却したときは 外国でカルネを使用して車を持ち込み、不法に車を売却すると何らかの罰則がある。担保金と保険料 は当然没収される。車を不法に販売された被害国の損害賠償請求金額をJAFが預かった担保金で補填 できないときは、JAFから本人に請求がくる。保険をかけたときは保険会社が一時補填し、後日、保 険会社から本人に請求がくる。 ■車を外国で合法に売却したときは oカルネを使わないで日本から車を持ち出し、海外で売却時はその国の関税規則等に従えばよい。 oカルネを使用して日本から車を持ち出したときは、海外で車の売却はできない。カルネの使用の有無 にかかわらず車を日本に戻さなければならない。 o外国の自動車クラブで発行されたカルネと車の処理は、千差万別である。欧米人等は、無意味な「車 の母国連れ戻し」をせず、ある国でカルネの出国スタンプが押されたら、最後に売却する人がいる。 私もオーストラリアで王立ベルギー自動車クラブのカルネを使って入国し、後オーストラリアに輸入 関税を払ってカルネに「普通輸入」として切替えて記入してもらい、カルネを王立ベルギー自動車ク ラブ返却した後、カルネの担保金は発行機関の王立ベルギー自動車クラブからすぐ全額返金してもら った。 ■カルネ綴り代(JAF会員料金) 5枚綴りで15,000円-----5回入出国可 10枚 〃 20,000円----10 〃 25枚 〃 25,000円----25 〃 ■車等に貼るJマーク(JAFで販売) 紙ラベルは520円、金属プレートは1,570円。 ■国際ナンバープレート代(民間製造会社で作成。JAFも代行発注・販売する) 車検証、自動車登録証を持参して小松自動車工業梶i03-3474-0211)等で作成。JAF料金6,300円(二 輪車用は3,150円)。 ■クレーム処理用預り金 カルネ発行時に3万円。旅行中にカルネに関するクレームやトラブルがなかったときは、旅行後にカ ルネを返還すれば返金される(無利子)。クレーム等が発生すれば処理費用に応じて没収される。 ■カルネの使用開始期日 JAFからカルネ受領の日。 ■初回にカルネの複数年発行 不可能。 ■外国で車を買い、外国でカルネを取得・再取得 ○一般的には外国でまず住所を持ち、その国で車を買い、その国の自動車クラブの会員になり、そこで カルネを発行してもらって、以後1年毎に再取得する。ただし、詳細は各自動車クラブの規則次第だが、 難しい国もある。英国、ドイツ、ベルギー、アンドラ等は比較的やさしいといわれているが、外国人 には保険制度はなく(保険会社は、「外国人の補償はできない」と受け付けない)そこそこの担保金 を積まなければならないという。 ○アンドラでは外国籍の車に対してカルネを発行した、という。 ■外国で車を買い、日本でカルネを取得・更新 外国で登録されている車は、日本のJAFでカルネの発行はできない。 ■カルネ必要国 ○使える国は限られている。観光客が車等で各国に入出国するルールは世界で統一されていない! ○カルネの国際条約加入している国はカルネを使用して無税で簡単に出入国できるが、加入していない 国は各国の規則で、次の4つの方法で出入国する。 @ 観光ビザの有効期限内はチェックなし。 A AIT/FIAのカルネを使用する。 B 一時輸入許可証をもらい観光ビザ等での滞在期間に応じて物品税、簡易関税等を払う。 C 入国時に「国内では、車を売らないという保証金」を払い、出国時に返金してもらう。ただし、 開発途上国では僻地の国境に返金用の外貨がなく、指定された都市にゆかねばならない。 D カルネを所持していればそれを使用し、所持していなければ不必要という国がある。カルネを 使用する枚数は限られているので、要求がなければ提示しないで、別の無料で簡易な方法で入 出国するとよい。 ○日本自動車連盟(JAF)が発行するカルネの有効国 oヨーロッパ--イタリア、オランダ、ギリシャ、デンマーク、トルコ、フィンランド、ベルギー o北南米------アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、オランダ領アンティル、コスタリカ、コロ ンビア、ジャマイカ、スリナム、チリ、トリニダード&トバゴ、パラグアイ、ベネズ エラ、ペルー oアフリカ----エジプト、ウガンダ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニアビサウ、ケニヤ、コモロ 諸島、コンゴ(共和国、民主共和国)、ジンバブエ、スワジランド、セネガル、ソマ リア、コートジボワール、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナミビア、ニジェール、 ブルキナファソ、ベナン、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ、モーリタニア、リビア、 レソート、タンザニア、ボツワナ oアジア中東--アラブ首長国連邦、イエメン、イラン、インド、インドネシア、オマーン、カタール、 クウェート、シリア、シンガポール、スリランカ、バーレーン、パキスタン、バング ラデシュ、マレーシア、レバノン、ミャンマー、ヨルダン oオセアニア--オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ ○カルネが不要な国・地域(実績による。旧ソ連の16か国は不要) oヨーロッパ--アイルランド、アンドラ、イギリス&スコットランド&北アイルランド、イタリア、 オーストリア、オランダ、ギリシャ、サンマリノ、スイス、スエーデン、スペイン、 スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バチカン、ハンガ リー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、 モナコ、ユーゴスラビア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、ルーマニア、アル バニア、エストニア、クロアチア、英領ジブラルタル、スロベニア、ベラルーシ、ボ スニアヘルツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア。 o北中米------すべての米国領、カナダ。ただし、北米大陸の西海岸港から陸揚げすると税金がかか ったり不統一。カナダ、メキシコ、ベリーズ、グァテマラ、ホンデュラス、ニカラグ ア、エルサルバドル、コスタリカ、パナマ、キューバ。 o南米--------ガイアナ、スリナム、フランス領ギアナ、ブラジル(海からは難しい)、ボリビア。 o北アフリカ--スペイン領セウタとメリリャ、スペイン領カナリア諸島、モロッコ、モロッコ領西サ ハラ、アルジェリア、チュニジア、リビア。 oアフリカ----アンゴラ、ジンバブエ、モザンビーク。さらに、なくても問題ない国はあるし、所持 を確認して使用しない国もある。 oアジア------アゼルバイジャン、アルメニア、イスラエル、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフ スタン、カンボジア、キプロス、キルギス、グルジア、サウジアラビア、タイ、タジ キスタン、トルクメニスタン、ベトナム、モンゴル、ラオス、ロシア。韓国は3週間 以内不要。詳細は関釜フェリーで。0832−24−3000 ○カルネが必要な国・地域(JAFの資料と実績「カルネは使用しないが所持を確認する国あり」による) oヨーロッパ--アイスランド。 o北アフリカ--エジプト。 o北米--------未確認以外は、なし。 o南米--------未確認以外はアルゼンチン、ウルグァイ、エクアドル、オランダ領アンティル、コロ ンビア、ジャマイカ、スリナム、チリ、トリニダード&トバゴ、パラグァイ、海から 持込むときのブラジル、ベネゼエラ、ペルー。南米の実態はなくてもOKのようだ。 oアフリカ----未確認以外はウガンダ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニ (インド洋) アビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ諸島、コンゴ共和国、コンゴ民主共和 国、ザンビア、スーダン、スワジランド、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、 中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブ ルンジ、ベナン(旧ダホメー)、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフ リカ、モーリタニア、ルワンダ、レソート。 oアジア------未確認以外はアフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン(旧南北)、イラク、イ ラン、インド(含、カシミール、アッサム、シッキム地区等)、インドネシア、オマ ーン、カタール、クウェート、シリア、シンガポール(ただし、キャンピングカーは 禁止)、スリランカ、トルコ、日本(外国人には実質必要)、ネパール、バーレーン、 パキスタン、バングラデッシュ、ブータン、マレーシア、ミャンマー、ヨルダン(含、 ヨルダン川西岸)、レバノン。 oオセアニア--未確認以外はオーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ。 ○カルネが使えない国(協定未加入国) oアジア------台湾、中国(含、チベット、マカオ、香港)。 ○未確認の国・地域 oヨーロッパ--なし。 o北アフリカ--なし。 o北米--------デンマーク領グリーンランド、ドミニカ、ハイチ、バハマ、プエルトリコ。 o南米--------イギリス領フォークランド諸島。 oアフリカ----エリトリア、カーボベルデ、ギニア、コモロ、サントメプリンシペ、シェラレオネ、 (インド洋) ジブチ、セイシェル、赤道ギニア、モーリシャス、リベリア、レユニオン。 oアジア------北朝鮮、パレスチナと同ガザ地区、東チモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、 モルジブ。 oオセアニア--キリバス、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、パプアニューギニア、 パラオ、フィージー、フランス領ニューカレドニア、マーシャル諸島、ミクロネシア 連邦。 ■日本から車で出発するときはカルネ持参が賢明 日本からカルネ不要の国にゆくときでも、日本の税関でカルネなしの車の持出・持込手続きは大変煩 雑(自動車登録抹消等が必要)」である。出国時の税関では「輸出申告書」(様式C−5010)の記入が 必要。便法として、カルネが必要な国にゆくということでカルネを取得すれば、入出国時の車の手続き は簡単になる。 ■北中南米大陸はカルネが不要だが、持参が賢明 米国、カナダ、中米諸国はカルネの条約に未加入で不要。南米も不要国がほとんどだが、通関は持参 した方が簡単。カナダも陸上入国は不要だが、海上からは入国港により取扱いが異なり、カルネがない と日本から車を送れなかったり、現地で大変手間取ることがあるので持参が賢明。 ■カルネ不要国 旧ソ連諸国、中国(入国不可)、韓国、ミャンマー(入国不可)、インドシナ半島諸国はカルネ条約 に未加入で不要。その他、ヨーロッパ、北中南米も一般的には不要。 ■担保金と保険はどちらが安いか JAFでカルネを申請するときの旅行計画書と部品・工具・私物リストは大筋でよく、行き先は関税 が安い国だけにし、担保金の3%である保険にすれば安くつく。ただ後日の返金はない。担保金は何も なければ無利子で全額返金されるので、資金に余裕があれば担保金を積んだ方が安い。 旅立ち後、渡航国が増減しても実態は申告不要なので、担保金と保険料は変わらない。 ■ATAカルネは 海外ラリー、レース用、商業目的、見本市、展示用。これで日本国内は走れない。 ■カルネなしで出かける場合(ロシア、ヨーロッパ、北中米等) A.車検が有効な期間内で、1年未満に国内に戻る予定の場合 @日本語とアルファベットで表記した葉書大のピンクの自動車の「登録証書」を発行してもらう。こ れには車検証、旅券、国内・國際自動車運転免許証、自賠責保険加入証書、認印を持参して申請書 に記入し、受領する。地方によっては手書き部分があるが、外国では「手書きは疑われて問題化す ることが多い」ので、パソコンかタイプライター等で表記してもらうこと。平成表記は西暦表記に なおしてもらう。有効期限が表記されない役所では「旅行期間以上の有効期限の表記」か、「車検 の有効期間迄」をお願いする。 東京都北区在住者の自家用車の例では、国土交通省関東運輸局東京陸運支局練馬自動車検査登録事 務所(〒179-0081 東京都練馬区北町2丁目8番6号、音声案内電話050-5540-2032)。 A車の船便を船会社で予約する。 B自分で通関する以外は、積出港界隈の輸送・通関業者に通関手続を依頼し、以後の手続は洗車、燃 料抜き、国内・國際ナンバープレートの交換装着、輸出申告書(様式C−5010)記入等、すべて指 示どおりにする。((39-2)日本出発前の船便探し参照) C通関業者の指示どおり、積出港を管轄する税関の保税蔵置場にいったん車を預ける。(新潟税関: 025−244−9312) D船積み。 E帰国時は船会社の指示で通関する。 B.車検が有効な期間内で、1年を超えてから国内に戻る予定の場合(B便法あり!) @自動車検査登録事務所では、自動車の登録を抹消するため「輸出抹消仮登録証明書」を発行する。 これにより、車の登録はなくなり、あとは輸入国の規則に従うことになる。 A帰国時は単なる輸入車になり、船会社等の指示で繁雑な通関手続をし、種々の税金を払い、車検を 受けて登録するまで道路は走れない。 Bただし、「海外ドライブは1年未満で終了して帰国する」と申告し、登録証書の期限が切れる前に 車は外国に置き本人が帰国してA@の書類を提出すれば、同じナンバーの登録証書が発行される。 または本人と車は外国にいながら、日本国内の親族・友人等に依頼して、この代理人が取得するこ ともできる。本人はA@の種類を書留等で日本の代理人に送付し、代理人はこのA@以外に代理人 の認印があればよい。ナンバープレートは変更しなくてよい。帰国時はAEと同じ。 C.車検が切れてから国内に戻る予定の場合 @自動車検査登録事務所では、自動車の登録を抹消するため「輸出抹消仮登録証明書」を発行する。 これにより、車の登録はなくなり、あとは輸入国の規則に従うことになる。 A帰国時は単なる輸入車になり、船会社等の指示で繁雑な通関手続をし、種々の税金を払い、車検を 受けて登録するまで道路は走れない。 B東京都の場合、区民事務所では、無登録車に仮ナンバーを発行し、これを付けて輸入港から車をド ライブして修理工場等に持ち込み車検を受けられる。現住所の市区町村で仮ナンバー申請には期限 切れ車検証、有効な自賠責保険証(期限切れの車検証を損保会社に示せば加入できる)、運転免許 証、認印が必要で、有効期間は1〜5日間で750円。有効期間延長も可。仮ナンバーは返却しなけれ ばならない。 D.カルネも自動車の登録証書をもらわず、そのまま日本車でロシア等へゆく場合 @日本の車検証やナンバープレートのままで実際にヨーロッパや北アフリカまで行った人もいる。し かし、これは国際条約に違反しており、通過国では種々のトラブルが予想される。一時刑務所収容、 車両没収、悪徳警官等に莫大な金をせびられる等を覚悟しなければならない。 A車検と自賠責保険が有効な内に帰国すれば、一時輸出時の処理に従って取扱われる。 B車検と自賠責保険が無効になってから帰国すると、B.Aの扱いになる。 ■車を置いて一時出国 カルネを使用しないである国に車を持込み、その車を置いて一時日本や他国に行くときは、原則とし て問題ない。 車の一時輸入許可書等が発行されているときは、その許可条件次第で対応すればよい。カルネ使用時 は税関に預ければよいが、保管料がかかる。うるさくない国は、車と人の入出を連動させないので、あ らかじめ税関に電話で確認して、一時民家等に預けて出国し、短期間で戻った後、車とともに出国すれ ばよい。ただし、通常のビザの有効期間を大幅に上回る期間車を置いて行けば、出国時に問題化する恐 れがある。 ■カルネ有効国以外にゆくとき JAFが加入しているカルネに加入していない国に行くときは、あらかじめ渡航国を追加表記しても らえるか相談すること。これがダメでも、ほとんどの国はカルネを持っていれば、これを使用して入出 国が無税で簡単にできる。カルネを使用しなくても、国境で一時輸入許可証等を発行してもらって入出 国できる国も多い。ただし、多少の保証金(返却可能)や返却なしの簡易関税をとられることがあり、 無料の国もある。 ■車を日本に持込む外国人はカルネ所持が賢明 外国人が観光目的で日本(カルネ条約締結国)へ車・部品等を持込むときは、カルネ不要。ただし、 入国時には消費税を払わなければならない。また、カルネなしの入出国手続は大変な労力が必要だが、 カルネを使用すれば簡単で、しかも消費税の支払いは不要。結論は、カルネを持参する方が賢明である。 この方法は世界の多くの国に共通で、カルネの条約に未加入でもカルネ持参が便利である。 ■カルネを発行してもらうときの総経費例。 @担保金:新車430万円+部品・私用品15万円+車の船・保険代35万円)=480万円---A 関税:A×10%=48万円---B その他の税:(A+B)×25%=132万円---C 総計:B+C=180万円 A保険料:担保金×3%=54,000円 Bカルネ綴り代:25枚綴りで25,000円 C国際ナンバープレート代:6,300円 DJマーク代(金属プレート):1,570円 Eクレーム処理用預け金:30,000円 Fその他、申請準備に要する経費:50,000円 担保金選択の場合:180+2.5+0.63+0.157+3+5=1,912,870円 保険料選択の場合:5.4+2.5+0.63+0.157+3+5= 166,870円 ■日本自動車連盟(JAF)会員の特典 世界60か国以上の自動車クラブで、正会員または準会員扱いで「故障時の修理・牽引」「道路地図は 無料」等、種々のサービスが受けられる。 ■その他 ○観光ビザなしの国 クエート等は観光入国を認めない例外国だが、通常、カルネが使えない国でもほとんどは何らかの 料金を払って入国できる。もし入国時に問題があれば、その国の自動車クラブ等に相談するとよい。 ○インド 車購入後カルネがほしいときは、大都市の自動車クラブで取れるという情報あり。 ○英国でカルネ取得 英国以外で車購入後、faxで英国の自動車クラブにカルネ取得を申請すると取得できるというが? Automobile Association(AA) Fanum House,Basingstoke,Hampshire,RG21 2EA,UK 電話:44 1256 493 819 fax:44 1256 460 750 Royal Automobile Association(RAC) (Touring Information) PO Box 700,Bradley Stoike Bristol BS99 1RB,UK 電話:014540208000 ○オーストラリアでカルネ取得 車購入後カルネがほしいときは、現地の自動車クラブで取れるという情報あり。 ○カルネ更新時の車検切れ 海外からJAFにカルネの有効期限延長申請時、車検が切れているときは、JAFに「責任はすべて自 分が取る」という念書を提出すれば更新してくれる。 ○外国にいて日本のカルネ更新 その国の自動車クラブか税関に申し出て、そこの部署からJAFに連絡する。JAFは連帯保証人 に「保険延長の承諾を口頭で得て料金をもらい」有効期間延長の諾否を決定する。JAFは「カルネ の有効期間延長OK」という許可を現地の自動車クラブ等に通知すれば、現地の自動車クラブ等でも 延長事務可。ただし、有料。 ○エンジンナンバー 車検証やカルネにはエンジンナンバーの記載がない。それでも国境等では必要なときがあるので、 事前に調べて車検証やカルネに記載しておけば便利である。