■所得税 ○住民票の登録継続・抹消とは関係なく、国内で発生する年収による。 ○旅行中も、帰国後も、一定以上の年収があれば確定申告等をしなければならないし、なければ申告不 要で無税。 ■固定資産税 ○長期海外旅行、住民票の登録継続・抹消ともに関係なく、所有する固定資産の徴収基準により決まる。 ■住民税 ○長期海外旅行等で住民登録をそのまま残したとき o前年(1〜12月)に一定以上の年収があり、出発年度(6〜翌年3月)に納めなければならない住民 税があれば納入しなければならない。 o出発年(1/1〜12/31)は、一定以上の年収があれば翌年1/1現在の住民登録地の市区町村に家族等が 納めなければならない。ただし、一定以下の収入で、1年程度以上の長期旅行になる予定で、留守 家族等が訴えれば免税されるかもしれない。(全国的に不統一で対応が異なる。東京都北区役所税 務課談)収入が一定以下なければ無税。 o旅行中に年収がなければ無税。家賃や株式配当等の年収が一定以上あるときは市区町村と要相談。 o帰国年は、前年の年収がなければ請求はなし。帰国年の年収が一定以上なら、やがて確定申告や年 末調整等をするので、翌年の6月頃に請求がくる。 ○長期海外旅行等で住民登録を抹消し、帰国後に再登録したとき o前年(1〜12月)に一定以上の年収があり、出発年度(6〜翌年3月)に納めなければならない住民 税があれば納入しなければならない。 o出発年(1/1〜12/31)は、年収があってもなくても翌年1/1現在の住民登録がないので納税は不要。 全国の自治体は規則が不統一で、それでも本人に請求する市区町村があるかもしれない。 o旅行中の年収はあってもなくても住民登録がないので無税。 o帰国年の年収が一定以上なら、やがて確定申告や年末調整等をするので、翌年の6月頃に請求がくる。 ■車関係 ○車を所有してなければ、問題なし。 ○車を所有していれば定期的に車検を受けて車検・印紙・修理代、重量税、自賠責保険料がかかり--- それ以外に毎年、自動車税、環境負荷税、任意の対人保険料等がかかる。